登記に関する名義は大切!単独名義か共同名義、どちらがよい?
2020.04.21
登記とは、法務局の登記所に保管されている登記簿に、この住宅は誰のものであると書く行為です。法的な義務はありませんが、登記をしておかないと、第三者に対して所有権などの権利を主張できなくなるなど、後でトラブルに巻き込まれたり、後悔してしまう可能性が高くなってしまいます。住宅を建てたら、なるべく登記をしておいたほうが良いでしょう。今回は、その登記についてご紹介していきます。
住宅購入の登記はしておきましょう
登記簿にはその家や土地が誰のものか表す「名義」が書かれる欄があり、この名義を一人でする事を「単独名義」、複数でやる事を「共有名義」と言います。例えば、旦那様のみの名義にすると単独名義、奥様と二人の名義にすると、共有名義になります。
この名義は、税制面にも関係してくるところ。よく確認せずに決めてしまうと、余計に税金がかかってしまう場合もあります。
住宅の名義は誰がどれくらい資金を出すかで決めるのがおすすめです
登記の名義は、単独名義か共有名義か、どちらがよいでしょうか。
結論としては、原則誰がいくら出すのかで決めるのが良いでしょう。住宅ローンを返す人や、返済の割合を参考に検討してみてください。
例えば、夫婦共働きで二人で住宅ローンを組む場合、登記の名義は夫婦ふたり共同名義となります。また、奥様が専業主婦で、旦那様がメインでローンを返済していく場合は、名義は旦那様のみとなり、単独名義でよいでしょう。
住宅ローンの返済と合わせて検討することも大切になります。ぜひ家を建てる前に、家族で話し合って決めていきたいですね。
「持分割合」も、税金や給付金に関係してきます
住宅をを購入したら、所有権の割合を表す持分割合を決めることも大切です。この割合は、住宅を建てる費用に足して、誰がどれくらい出したかの割合によっても細かく決めることができます。
例えば、土地と建物すべて合わせて3000万円だった場合、奥様が1200万円、旦那様が1800万円払ったとします。支払った額で持分割合を決める場合、奥様が40%、旦那様が60%となるでしょう。
この持分割合は、税制上の優遇に加え、すまい給付金の受給などにも関係してくる重要なところです。家を建てる前の段階で、家族でしっかり決めておくことがよいでしょう。
出したお金と持分割合のバランスによっては、贈与と受け取られ税金がかかってしまう場合も。
持分割合は、必ずしも費用を負担した割合にするような指定はありません。しかし、負担の割合が一緒でない場合、後で損をしてしまう場合があります。
先程の例のように、3000万円の住宅を購入するとします。旦那様が2000万円、奥様が1000万円を負担し、共有名義で持分割合は1対1とすると、持分割合はそれぞれ1500万円となります。この場合、旦那様が奥様に500万円譲ったと見なされてしまい、この500万が贈与税の課税対象となってしまうことがあります。
単独名義の場合も同様です。3000万円の住宅を全額旦那様が負担し、持分割合を夫婦で1対1とした場合、旦那様が奥様に1500万円の贈与が発生したと見なされてしまいます。
負担の割合と持分の割合を話し合い、決めておくことで、余計な税金を払わずにすむことが出来るでしょう。
どれくらいかかりそう?贈与税について
では、具体的に贈与税はどの様になっているのでしょうか。
例えば、贈与が500万円の場合です。贈与税は、基礎控除額が110万円となっており、この基礎控除額を引いた残りの額(500万円-110万円=390万円)に税金がかかってきます。この390万円の価格を、課税価格と呼びます。
課税価格が300万円以上、400万円の場合、税率が20%となります。そのため、390万円の課税価格にかかる税率は78万円となります。この78万円に税額控除があり、300万円以上400万円以下の場合は25万円が差し引かれます。
結果、贈与税はいくら支払わなければならないかというと、78万円-25万円=53万円となります。
500万円の例で見ても、53万円も税金でかかってしまうのは大変ですよね。登記をおこなう時は、持分割合のことも踏まえて検討しましょう。
うまく使えば税制面もお得になる持分割合
このように、持分割合について正しい知識をもっておくことで、後々余計な出資を防いだり、後悔のない家づくりへとつなげる事ができるでしょう。契約とお金に関することは、難しいこともあると思います。
弊社では住宅を建てる方向けの相談会を行っておりますが、このような税金のお話も詳しく説明しております。もしご不明点やわからないことなどありましたら、お気軽にご相談ください。
家族の夢が詰まったマイホームづくりは、誰しもが初めてのことが多いと思います。住宅に関するお金にまつわる記事を他にも多数ご紹介しておりますので、合わせてご参考になさってみてくださいね。